申込みについて
1. オンラインお申込みが完了しましたら、請求書を発行しEメールにて送付いたします。
2. 請求書をご確認いただきましたら、請求書に記載された金額を、期日までに指定銀行口座への振込もしくは現金にてお支払いください。
受講約款
第1条(契約の成立)
申込者は、受講約款・申込書の内容及び以下の条項を承諾のうえ、レクシスジャパン株式会社(以下「当学院」という)に対して受講の申込みを行い、当学院はこれを承諾します。前項の定めにかかわらず、次の各号に掲げる事由に該当するときは、各要件を充たすことを条件として契約が成立するものとします。
1.申込者が未成年であるときは、親権者の同意があること。
2.受講条件のある講座にあっては、当該条件を満たしていること。
第2条(拒否事由)
当学院は、次に定める事由のいずれかが認められるときは、申込みをお断りすることがあります。
1.前条各号に掲げる要件を充たさないとき、或いは充たさないことが判明したとき。
2.申込者が希望する講座の定員に受入可能な余裕がない場合など、客観的に役務の提供が不可能なとき。
3.申込者の希望する講座の定員が講座案内書記載の締切日までに当学院の定める最少定員数に満たなかったとき。
4.当学院所定の期日までに学費、その他請求書に記載された金額を支払わなかったとき。
5.その他、当学院が不適当と認めたとき。
第3条(役務の内容)
1.当学院では、所定の教室で所定の時間内に、一名の講師が、一名もしくは複数の受講生に対して授業形式またはオンラインで指導を行います。尚、講師は都合により予告なく変更または交代する場合があります。
2.クラス分類・クラス定員
a)プライベートレッスン:一名の生徒に対して一名の講師がマンツーマンで指導
b)グループレッスン(固定スケジュール制):複数の生徒に対して一名の講師が授業形式で指導。
c)グループレッスン(スケジュール・レベル指定制):複数の生徒に対して一名の講師が授業形式で指導。
予め当学院により受講期間・曜日/時間・レベル等が指定されており、受講希望者は募集時期に当学院所定の試験を受けることにより、合否が確定する。
d)ライティングコース:指定のコース期間内に、指定のライティングタスクを生徒が提出したものに対して、講師が書面に より評価や添削をおこなう。
第4条(学習指導の開始日)
本契約において、学習指導の開始日とは、所定の教室またはオンラインにおいて学習指導が開始される日とします。
ライティングコースにおいて、当学院が生徒の指定メールアドレスにタスクを渡した日を開始日とします。
第5条(対面の学習指導の実施場所)
当学院は受講約款・申込書記載の場所において学習指導を行います。ただし、やむをえない事情がある場合は、両者合意の上、他の場所に移動することがあります。
第6条(学習指導期間と契約期間)
学習指導の契約期間は、契約のレッスン回数により異なります。料金表の記載の週数で契約期間は終了します。契約期間終了後の返金は一切ありません。
・プライベート:学習指導の開始日より1回あたり2週間以内
・ライティングコース:当学院が生徒の指定メールアドレスにタスクを渡した日の開始日より1タスクあたり1週間以内
第7条(役務提供対価の支払い)
申込者は、当学院発行の請求書に記載された金額を指定の方法により、当学院の定める期日までに支払うこととします。又、前受金の保全措置はとっておりません。
第8条(申込者による任意解除)
受講期間が2ヶ月以上、学費が5万円以上の講座(複数講座受講の場合はその合計額が5万円以上)については、以下の【クーリング・オフに関する事項】及び【中途解約に関する事項】が適用されます。
【クーリングオフに関する事項】
1.「特定商取引に関する法律」の規定により、「特定継続的役務」に該当するコース(受講期間が2ヶ月を超え、かつ支払い総額が5万円を超えるコース)は、契約締結時の書面を受領した日を含め8日以内に契約を取り消す旨を記載した書面を発送していただくことで、クーリング
オフができます。
2.契約者は、当学院が特定商取引法 (以下「法」といいます。) 第44条第1項の規定に違反して法第48条第1項の規定による特定継続的役務提供契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより誤認をし、又は当学院が法第44条第3項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによって法第48条第1項の規定による特定継続的役務提供契約の解除を行わなかった場合には、契約締結時の書面を受領した日から起算して8日を経過するまでは、契約を取り消す旨を記載した書面によって契約を解除することができます。
クーリングオフの際は、期間中のレッスン受講、関連商品(レッスンで使用される教材)の使用の有無に関わらず、契約解除に伴う損害賠償または違約金の請求はございません。お支払いいただいた入学金、授業料、関連商品の費用等は所定の方式(口座振込)により速やかにその全額を返金いたします。また、関連商品の引き渡しが既になされている場合、その引き取りに関する費用は当学院の負担とします。
※受講期間が2ヶ月以下または支払い総額が5万円以下のコースは、クーリングオフの対象外です。
【中途解約に関する事項】
解約にあたっては、第6条に定める契約期間内に当学院所定の書類により申し出るものとします。契約期間経過後は中途解約による返金には応じられません。
1.申込者は、受講開始予約日の前日までであれば、契約を解除することができます。 この場合、当学院は申込者に支払い済みの納入金から返金手数料15,000円を差し引き返還するものとします。 申込者は当学院に対して、未使用の教材等に限り返品および返金を請求することがで
きます。(当学院基準により査定)但し、使用を開始された場合や、書き込み・汚れ・破損等がある場合は返品・返金に応じかねます。
2.申込者から受講開始予約日以後に契約解除の申出があった場合、契約は申出日をもって終了し、以下のa及びbの合計額を除き、返金いたします。
a)既受講分の学費(支払い済学費÷授業回数×受講回数)
既受講分の学費の計算にあたっては、学習指導の開始日から解除の申出日までの期間は学習指導がなされている限り、現実の受講の有無を問わず受講したものとみなします。
また、解除の申出日が授業日である場合は授業の開始前後を問わず受講したものとみなします。
b)解約手数料として、5万円又は未受講分の学費(支払い済学費÷授業回数×未受講回数)の20%に相当する額のいずれか低い額
<受講開始後の中途解約の返金額算出方法>
支払い済み学費-受講実績額-解約手数料=返金額
(例)IELTS試験対策全36回コースを支払い、10回受講後、残り26回分を返金の場合
162,000円 (4,500円×36回)-45,000円 (4,500円×10回)=117,000円(未受講分残高)
117,000円×20%=23,400円 (解約手数料)
117,000円-23,400円=93,600円(返金額)
第9条(任意解除の方法)
前条による契約の解除は、申込者が契約を解除する旨を当学院所定の書面により当学院に提出することで、効力を生じます。なお、解約により発生する手数料はご負担いただきます。
第10条(役務を提供できないときの取り扱い)
当学院は、申込者の契約した役務を当学院の責に帰すべき事由により提供できないときは、休講または代講とし、休講の場合は、できる限り補講を行います。申込者が補講を欠席した場合、もしくは当学院が補講をできない場合、第6条に定める学習指導の契約期間内での振替により対応します。但し、申込者の契約した役務をできないことにつき、当学院の責に帰す事由がないときは、この限りではありません。
第11条(施設等の利用)
申込者は、第6条に定める期間中、当学院の施設・備品などを当学院の定める規則に従い利用することができます。 但し、当学院が利用を禁止した期間については、当該施設・備品などを利用することはできません。
第12条(免責事項・損害賠償)
通学帰宅など当学院の管理下にない間に発生した事故、当学院の申込者の能力又は技能が向上しないことに起因する損害、当学院内において生じた盗難及び紛失については、一切損害賠償の責は負いません。また、当学院の管理下における申込者の行為に起因する偶然の事故については、法律上の損害賠償に基づき解決にあたるものとします。
当学院の受講生間のトラブルに当学院はいかなる責任も負うことことはできません。
第13条(遵守義務)
1.申込者は、当学院の定める規定、講師及び当学院の職員の指示や指導を遵守するものとします。
2.申込者は、当学院の運営に対して妨害となる行為、当学院を誹謗中傷する行為、その他公序良俗に反する行為を行わないものとします。
3.申込者は、当学院の学習指導のノウハウや教材の著作権については、全面的に当学院に帰属し、権利侵害行為を行わないものとします。
4.申込者は、教材、課題作品など申込者の所持品について、自己の責任において保持管理しなければならないものとします。
第14条(当学院による解除)
当学院は、申込者が前条1項、2項、3項の定めに違反して、改善を求めたにもかかわらず改善のない場合は、当該申込者に対して学習指導を停止、又は契約を解除することができます。この場合、当該停止期間中の学費、契約解除に伴う学費は、返還しないものとします。
第15条(不可抗力による免責事項)
当学院は、戦争、暴動、自然災害、交通機関の遅延又は不通、講師の死亡・事故など不可抗力により役務の提供、遅滞、変更、中断、もしくは廃止、その他講座に関連して発生した申込者の損害について、一切の責任を負わないものとします。
第16条(個人情報保護)
申込者の個人情報については、外部への漏洩・紛失がないよう、当学院内で厳重に管理します。申込者の承諾を得た範囲でのみ利用し、無断で利用することはありません。また、申込者の承諾なく第三者に開示・提供することはありません。
第17条(紛争の解決)
1.本約款に定める事項について疑義が生じた場合、その他本約款に関して争いが生じた場合には、両者協議のうえ、解決するものとします。
2.本約款に定めのない事項については、民法その他の法令によるものとします。
第18条(約款の変更)
本約款は、事情により告知なしに変更されることがあります。
オンラインコースは、この約款の他にオンライン授業に関する約款をご契約前に必ずご確認ください。
オンライン利用に関する解約&返金規約
a. レクシスジャパンまたは各センターが提供した、オンラインコース内容とレッスン日時に、予約が可能です。
b. オンラインレッスン内容及びレッスンの日程は、適切だと判断した時は、変更する場合があります。
c. 個人的な理由によりレッスンを欠席しても、返金はありません。
d. 予定されている日程は、レッスンを主催しているセンターの現地時間に基づいていることをご了承ください。(例えは、レクシスジャパンのレッスンを受講する場合、時間は日本の標準時間に基づいています)。
e. 時差(タイムゾーンの違い)により受講できなかった場合は、レクシスジャパンまた、各センターは、いかなる責任も負うことはできません。
f. Skype / Zoom / Google Classroomなどの学習プラットフォームを利用する、本オンラインレッスンは、利用者の利用環境(PC及びスマートフォン、タブレットのハードスペック、ソフトウェア条件、ネットワーク環境等)によっては正常に利用できない場合、レッスンが受講できなかったとしても、レクシスジャパンまた、各センターは、いかなる責任も負うことはできません。
g. オンラインレッスンに完全に参加するために必要なハードウェア(マイク/ビデオカメラなど)を必ず事前にご用意ください。
h.コースの前にすべてのコミュニケーション/学習プラットフォーム/アプリケーションについて、コースの前にそれらを理解するのは、受講者の責任になります。
i. コースの前にコースで指定された通信方法(メール/ Googleクラスルーム通知など)をチェックして、レッスンの前に送信されたすべての資料をダウンロードしたことを確認するのは、受講者の責任になります。
j.レッスン中に接続の問題が発生した場合で、ビデオオプションを無効にする必要がある場合は、教師とコースの参加者が音声のみのレッスンになる可能性があることをご理解ください。
k.レクシスジャパンまたは、各センターの責任ではない、レッスンが一時的にフリーズする状況が存在する可能性があることをご理解ください。
l.本規約、および対面レッスン規約に定めの事項については、民法その他の法令によるものとします。
m.本オンライン利用に関する解約及び返金規約は、事情により告知なしに変更されることがあります。